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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第二十五条 (市町村の責務等)

平成四年法律第七十六号法律
(市町村の責務等)

第二十五条

市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四条第一項第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。

2市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。

3前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。

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