(認可申請書の添付書類)
第四条
法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第二十五条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
法第二十五条第三項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第二十五条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。