(施行地区)
第二十六条
拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。