(拠点整備土地区画整理事業) 第二十四条 拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗