(都市計画の図書の縦覧についての公告)
第十二条
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。