条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第十三条 (都市計画の軽易な変更)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画の軽易な変更)

第十三条

第十四条第二号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 区域区分に関する都市計画区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であるもの
  2. 地域地区(法第八条第一項第四号の二に掲げる地区及び同項第九号に掲げる地区のうち港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更
    1. 区域の境界とされている道路、鉄道、空港、公園、緑地又は河川の位置の変更で、それぞれ、次号から第七号までに掲げる区域の変更に相当するもの
    2. 区域の境界とされている自動車ターミナルの位置の変更で、区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
    3. 区域の境界とされている墓園の位置の変更で、区域の変更(面積の変更を伴わない区域の変更、面積の拡張に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの及び区域の境界の整正をするために行う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
    4. 区域の境界とされている下水道の位置の変更で、区域の変更(道路の区域内の下水管渠の区域の変更及び処理施設又はポンプ施設の区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるものに限る。)であるもの
    5. 区域の境界とされている崖その他の地形又は地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)
  3. 道路に関する都市計画次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
    1. 線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で四以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が百メートル以上であるものを除く。)
    2. 拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
    3. イ又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が百メートル以上であるものを除く。)による当該他の道路の位置又は区域の変更
    4. 道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更
    5. 他の道路の廃止又は位置若しくは区域の変更に伴う隅切りの縮小又は廃止による位置又は区域の変更
  4. 都市高速鉄道に関する都市計画
    1. 起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(当該区間内に停車場又は車庫を含むものを除く。)
    2. 停車場又は車庫の区域以外の区域における拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
    3. 停車場又は車庫の位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が二十メートル未満であるもの
  5. 空港に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
  6. 公園及び緑地に関する都市計画次に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
    1. 面積の変更を伴わない位置又は区域の変更
    2. 面積の拡張又はこれに伴う位置若しくは区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
    3. 区域の境界の整正をするために行う位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
  7. 河川に関する都市計画
    1. 起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
    2. 拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
  8. 一団地の官公庁施設に関する都市計画
    1. 位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
    2. 公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第十三条(都市計画の軽易な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(都市計画の図書の縦覧についての公告) 都市計画法施行規則 目次 第十三条の二 →