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都市計画法施行規則 第十一条の二 (令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)

第十一条の二

第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。

  1. 都市計画施設(令第九条第二項第二号から第四号まで、第六号(排水管、排水渠その他の排水施設の部分を除く。)、第八号及び第九号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域
  2. 市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
  3. 市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)

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