(都道府県が定める都市計画)
第九条
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
- 二
2法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で日本住宅公団が施行するものに関する経過措置については、前条の規定の例による。
この政令の施行の際現に都が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第十条の規定による改正後の都市計画法施行令第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。