条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第九条 (都道府県が定める都市計画)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都道府県が定める都市計画)

第九条

第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
  2. 特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区(第十二条第三号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

2第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる道路
    1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道
    2. その他の道路で自動車専用道路であるもの
  2. 都市高速鉄道
  3. 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
  4. 公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
  5. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
  6. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第二条第四号に規定する流域下水道
  7. 産業廃棄物処理施設
  8. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川又は運河
  9. 一団地の官公庁施設
  10. 流通業務団地

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で日本住宅公団が施行するものに関する経過措置については、前条の規定の例による。

(都市計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に都が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第十条の規定による改正後の都市計画法施行令第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第九条(都道府県が定める都市計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(都市計画基準) 都市計画法施行令 目次 第十条(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等) →