(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第二十二条
法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
- 一道路
- 二公園、緑地又は広場
- 三下水道
- 四河川その他の水路
- 五防水又は防砂の施設
- 六都市施設のうち、法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。