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都市再生特別措置法施行令 第二十一条 (市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)

平成十四年政令第百九十号政令
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)

第二十一条

第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。

  1. 第三十六条第一項の都市再生特別地区
  2. 都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
  3. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

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