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都市再生特別措置法施行令 第二十条 (一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)

平成十四年政令第百九十号政令
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)

第二十条

第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 自転車駐車場
  2. 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

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