条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行令 第二十六条 (一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)

平成十四年政令第百九十号政令
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)

第二十六条

第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、第二十条第二号に掲げる施設等にあっては前条(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。

2第二十条第一号に掲げる施設等に係る法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行令第二十六条(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準) 都市再生特別措置法施行令 目次 第二十七条(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模) →