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都市再生特別措置法施行令 第二十七条 (認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)

平成十四年政令第百九十号政令
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)

第二十七条

第六十三条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

  1. 次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第三号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。)〇・五ヘクタール
    1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
    2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
    3. 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
    4. 指定都市の区域
  2. 前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。)〇・二五ヘクタール
  3. 第一号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において同条第二項第二号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第五号に掲げる都市開発事業を除く。)〇・二ヘクタール
  4. 第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。)〇・二ヘクタール
  5. 低未利用土地の区域内における都市開発事業五百平方メートル

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