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都市再生特別措置法 第六十三条 (民間都市再生整備事業計画の認定)

平成十四年法律第二十二号法律
(民間都市再生整備事業計画の認定)

第六十三条

都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 整備事業区域の位置及び面積
  2. 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
  3. 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
  4. 工事着手の時期及び事業施行期間
  5. 用地取得計画
  6. 資金計画
  7. その他国土交通省令で定める事項

3第一項の民間事業者は、その施行する都市再生整備事業が都市の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。第四号において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「脱炭素都市再生整備事業」という。)であると認めるときは、第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請に係る民間都市再生整備事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要及び当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の管理者又は管理者となるべき者
  2. 緑地又は緑化施設の管理の方法
  3. 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要及び当該再生可能エネルギー発電設備等の管理者又は管理者となるべき者
  4. 脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項

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