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都市再生特別措置法施行規則 第二十三条 (民間都市再生整備事業計画の記載事項)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市再生整備事業計画の記載事項)

第二十三条

第六十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 都市再生整備事業の名称及び目的
  2. 当該都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
  3. 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項

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