条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第二十三条の二 (脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画に記載する再生可能エネルギー発電設備等)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画に記載する再生可能エネルギー発電設備等)

第二十三条の二

第六十三条第三項第三号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

  1. 再生可能エネルギー発電設備その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が認める設備(整備事業区域外において整備されるものであって、当該脱炭素都市再生整備事業の用に供するものを含む。)
  2. エネルギーの効率的利用を図るために必要な計測機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が認める設備
  3. 発電及び廃熱の回収利用を行うために必要なタービン、ボイラー、熱交換器その他国土交通大臣が認める設備

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第二十三条の二(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画に記載する再生可能エネルギー発電設備等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(民間都市再生整備事業計画の記載事項) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第二十三条の三(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画の認定基準) →