(脱炭素都市再生整備事業に係る民間都市再生整備事業計画の認定基準)
第二十三条の三
法第六十四条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一当該脱炭素都市再生整備事業の施行後における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計の整備事業区域の面積に対する割合が十分の一以上であること。
- 二当該脱炭素都市再生整備事業の施行後における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計が、同事業の施行前における整備事業区域内の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積の合計を下回らないこと。
- 三緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備の状況及び管理の方法が適切であること。
- 四再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事業の概要が、当該事業によるエネルギーの効率的利用その他の都市の脱炭素化に資する措置の内容を勘案して国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
- 五再生可能エネルギー発電設備等が整備事業区域外において整備される場合にあっては、当該整備により既存の緑地及び緑化施設の用に供する土地の面積を減ずることとならないものであること。
- 六再生可能エネルギー発電設備等が主として当該脱炭素都市再生整備事業の用に供するものであって、当該再生可能エネルギー発電設備等のエネルギーの供給の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
- 七当該脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために必要なものとして国土交通大臣が認める措置が講じられているものであること。