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都市再生特別措置法施行規則 第二十四条 (民間都市再生整備事業計画の公表)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市再生整備事業計画の公表)

第二十四条

第六十五条(法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 都市再生整備事業の名称及び目的
  2. 認定整備事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
  3. 当該認定整備事業計画が脱炭素都市再生整備事業に係るものである場合は、その旨並びに当該脱炭素都市再生整備事業に係る緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事業の概要

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