(民間都市再生整備事業計画の変更)
第六十六条
認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。
認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の場合について準用する。