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都市再生特別措置法 第六十七条 (報告の徴収)

平成十四年法律第二十二号法律
(報告の徴収)

第六十七条

国土交通大臣は、認定整備事業者に対し、認定整備事業計画(認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生整備事業(以下「認定整備事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

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