第百三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十五条、第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者三第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗