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都市再生特別措置法 第百三十条

平成十四年法律第二十二号法律

第百三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十五条第六十七条又は第九十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第八十八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
  3. 第百八条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者

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