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都市再生特別措置法 第六十五条 (整備事業計画の認定の通知)

平成十四年法律第二十二号法律
(整備事業計画の認定の通知)

第六十五条

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、整備事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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