第八十八条
緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。)に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。
2優良緑地確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一緑地確保事業を実施する区域の位置及び面積
- 二緑地確保事業の内容
- 三計画期間
- 四緑地確保事業の実施体制
- 五資金計画
- 六その他国土交通省令で定める事項
3前項第二号に掲げる事項には、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十三条第三項第一号及び第二号に掲げる事項を記載することができる。
4国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
5国土交通大臣は、第一項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6国土交通大臣は、第一項の認定をする場合において、その申請に係る優良緑地確保計画に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第三号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。
- 一
- 二緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの都道府県知事等
- 三特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの都道府県知事等
7都道府県知事等は、前項第三号に掲げる行為に係る優良緑地確保計画について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る緑地確保事業の実施に係る行為が第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。
8国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた緑地確保事業者の氏名又は名称及び当該認定に係る優良緑地確保計画の内容を公表するものとする。