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都市再生特別措置法施行令 第二十八条 (都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)

第二十八条

第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。

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