(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
第二十九条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。
- 一第九条に規定する設備
- 二緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うために必要な計測機器、通信機器、電子計算機、かん水設備その他国土交通大臣が定める設備
- 三太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通省令で定める設備
- 四エネルギーの効率的利用に資するものとして国土交通省令で定める設備
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。