条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再生特別措置法施行令
› 第三十八条
都市再生特別措置法施行令 第三十八条 (技術的読替え)
平成十四年政令第百九十号
政令
(技術的読替え)
第三十八条
法
第九十条
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行令第三十八条(技術的読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再生特別措置法 第90条
第34条
第37条
第38条
第43条
第29条
この条文を参照している条文
第38条
← 第三十七条(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
都市再生特別措置法施行令 目次
第三十九条(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) →