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都市再生特別措置法施行令 第三十九条 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

平成十四年政令第百九十号政令
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

第三十九条

第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。この場合において、同条第五号中「建築物」とあるのは、「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条に規定する住宅等をいう。)」とする」とする。

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