(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) 第二十九条の十 法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。 e-Gov法令検索で第二十九条の十を開く ↗