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都市計画法施行令 第二十九条の十 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

第二十九条の十

第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。

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