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都市計画法施行令 第二十九条の九 (法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)

第二十九条の九

第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。

  1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域
  2. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
  3. 急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域
  5. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域
  6. 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
  7. 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域

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