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都市計画法施行令 第二十九条の八 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)

第二十九条の八

第三十四条第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物
  2. 火薬類取締法第二条第一項の火薬類の製造所である建築物

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