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都市再生特別措置法施行令 第四十条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)

平成十四年政令第百九十号政令
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)

第四十条

第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第八号の二に規定する代わるべき住宅等又は同条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、「第二十九条の九各号」とあるのは「都市再生特別措置法施行令第三十九条の規定により読み替えて適用する第二十九条の九各号」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令第三十八条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。

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