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都市再生特別措置法施行令 第四十一条 (開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)

平成十四年政令第百九十号政令
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)

第四十一条

第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。

2第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。

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