(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第四十二条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
- 一当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業五百平方メートル
- 二当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業〇・一ヘクタール
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。