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都市再生特別措置法施行令
平成十四年政令第百九十号
政令
· 条文 46 件 ·
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第二条
(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)
第三条
(熱供給施設に準ずる施設)
第四条
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
第五条
(公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
第六条
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
第七条
(法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模)
第八条
(都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第九条
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
第十条
(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
第十一条
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
第十二条
(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第十三条
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
第十四条
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第十五条
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第十六条
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
第十七条
(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
第十八条
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
第十九条
(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)
第二十条
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)
第二十一条
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
第二十二条
(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第二十三条
(道路管理者の権限の代行)
第二十四条
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第二十五条
(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
第二十六条
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
第二十七条
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
第二十八条
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第二十九条
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
第三十条
(居住誘導区域を定めない区域)
第三十一条
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
第三十二条
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
第三十三条
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
第三十四条
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第三十五条
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第三十六条
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
第三十七条
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第三十八条
(技術的読替え)
第三十九条
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
第四十条
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
第四十一条
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
第四十二条
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第四十三条
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第四十四条
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第四十五条
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第四十六条
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)