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都市再生特別措置法施行令 第十五条 (市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

平成十四年政令第百九十号政令
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)

第十五条

第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。

  1. 沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
  2. 道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
  3. その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの

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