(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第十四条
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
- 一
- 二次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
- イ施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
- ロ施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
- ハ施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
- ニその他国土交通省令で定める市街地開発事業
- イ