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都市再生特別措置法施行令 第十四条 (市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)

平成十四年政令第百九十号政令
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)

第十四条

第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。

  1. 次に掲げる都市施設
    1. 次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
    2. 公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
    3. 河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
  2. 次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
    1. 施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
    2. 施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
    3. 施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
    4. その他国土交通省令で定める市街地開発事業

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