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都市再生特別措置法施行令 第三十一条 (都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
平成十四年政令第百九十号
政令
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
第三十一条
法
第八十六条第一項
の政令で定める戸数は、二十戸とする。
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この条文が参照している条文
都市再生特別措置法 第86条
← 第三十条(居住誘導区域を定めない区域)
都市再生特別措置法施行令 目次
第三十二条(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例) →