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都市再生特別措置法施行令 第三十一条 (都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)

平成十四年政令第百九十号政令
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)

第三十一条

第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。

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