(居住誘導区域を定めない区域)
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
- 一
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域 - 二
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。) - 三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(第三十六条において「急傾斜地崩壊危険区域」といい、同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。) - 四
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域 - 五
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗