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都市再生特別措置法施行令 第三十六条 (勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
平成十四年政令第百九十号
政令
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
第三十六条
法
第八十八条第五項
の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
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都市再生特別措置法 第88条
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第30条
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