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都市再生特別措置法施行令 第三十六条 (勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)

平成十四年政令第百九十号政令
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)

第三十六条

第八十八条第五項の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。

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