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都市再生特別措置法施行令 第三十五条 (建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成十四年政令第百九十号政令
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第三十五条

第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(第四十五条において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。

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