(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為) 第三十四条 法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為二前号の住宅等の新築三建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗