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都市再生特別措置法施行令 第三十三条 (建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)

平成十四年政令第百九十号政令
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)

第三十三条

第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。

2第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

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