(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件) 第三十三条 法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。2法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗