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都市再生特別措置法施行令 第三十二条 (宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

平成十四年政令第百九十号政令
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)

第三十二条

第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第二十条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。

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