(報告の徴取)
第三十九条
法第二十五条(法第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
- 一土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況
- 二擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況
- 三土地に関する工事の計画及び施行状況
法第二十五条(法第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。