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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十九条 (報告の徴取)

昭和三十七年政令第十六号政令
(報告の徴取)

第三十九条

第二十五条(法第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。

  1. 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況
  2. 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況
  3. 土地に関する工事の計画及び施行状況

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