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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第四十条 (権限の委任)

昭和三十七年政令第十六号政令
(権限の委任)

第四十条

この政令に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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