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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第四十一条 (主務省令への委任)
昭和三十七年政令第十六号
政令
(主務省令への委任)
第四十一条
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
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