(報告の徴取) 第二十五条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗