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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十八条

昭和三十六年法律第百九十一号法律

第五十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。
  2. 第六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つたとき。
  3. 第二十一条第一項若しくは第四項又は第四十条第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第二十一条第三項又は第四十条第三項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第二十五条第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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