条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法 第五条 (基礎調査のための土地の立入り等)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(基礎調査のための土地の立入り等)

第五条

都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第五十条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、新法第十条第一項の宅地造成等工事規制区域及び新法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等の状況その他この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法第五条(基礎調査のための土地の立入り等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(基礎調査) 宅地造成及び特定盛土等規制法 目次 第六条(基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等) →