条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法 第四条 (基礎調査)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(基礎調査)

第四条

都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項、次条第一項第十五条第一項及び第三十四条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項、次条第一項第十五条第一項及び第三十四条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。第十五条第一項及び第三十四条第一項を除き、以下同じ。)は、基本方針に基づき、おおむね五年ごとに、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。

2都道府県は、基礎調査の結果を、主務省令で定めるところにより、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法第四条(基礎調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(基本方針) 宅地造成及び特定盛土等規制法 目次 第五条(基礎調査のための土地の立入り等) →